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役所に、離婚届の不受理申出という手続ができます。役所に所定の用紙があるので、これに記入・署名捺印して提出するだけです。 この不受理申出が間に合わなくても、相手が離婚届を出した時点であなたに離婚の意思がなければ、離婚は無効となりますが、その立証は難しいため、できるだけ早く不受理申出を提出するべきです。
手続