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このような場合にも、離婚届の不受理申出を役所に提出することができます。これを提出しておけば、たとえ相手が離婚届を偽造して提出しても、受理されることはなく安心です。 一方、相手が勝手に作成した離婚届は提出されても離婚は無効ですが、相手が勝手に作成した(=偽造した)ことを裁判所で立証する必要があるので、手続が大変です。心配がある場合には、役所に不受理申出を提出した方がよいでしょう。
手続