専業主婦で収入がない場合、夫に対し、離婚後もしばらくの間財産分与として生活費を払うよう、請求できますか。
夫婦間には扶養義務がありますが、離婚後は扶養義務がありません。したがって、離婚後の生活費を請求することはできないのが原則です。
もっとも、夫に離婚原因があり、妻に頼るべきものがない場合や、別居期間中に夫が生活費を支払っていなかった場合には、例外的に財産分与を認めることがあります。これを「扶養的財産分与」「過去の婚姻費用の清算」といいますが、あくまでも例外的ケースなので、あまりあてにすることはできません。
財産分与