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夫が浮気をしていた場合、夫だけでなく、浮気相手の女性にも慰謝料を請求できますか。
夫と浮気相手の女性は、「共同不法行為」を行ったことになりますから、女性に対しても慰謝料を請求することができます。もっとも、その金額は100~200万円というケースが多いようで、皆さんが想像するより裁判所の認める金額は少ないかも知れません。
また、夫と女性は連帯責任を負う結果、裁判所が認めた慰謝料額をどちらか一方が支払えば、他方の債務も消滅することになります。
また、裁判所が慰謝料の支払い請求を認めても、その女性に支払う能力(資力)がない場合には、取り立てる手段がないということもあり得ますので、裁判をする場合には、判決を取ったあとのことも視野に入れる必要があります。
慰謝料






