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分与を受ける側には、原則として預貯金を受けても、不動産の分与を受けても税金はかかりません。 一方、分与する側には、預貯金の分与に税金はかかりませんが、不動産を分与した場合、対象不動産が購入価格より現在の時価が高いと譲渡所得税が課税されます。ただし、居住用不動産の場合、3000万円までの譲渡益については特別控除が受けられることがありますので、詳しくは税理士に相談されることをおすすめします。
財産分与