法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
離婚問題100の質問

離婚時には財産分与について取り決めをしませんでした。離婚後に財産分与を請求することができますか。

法律上、財産分与は、離婚の日から2年間は請求することができます(民法768条2項)。
もっとも、いったん離婚が成立してしまうと、相手は誠意を持って話し合いに応じてくれない場合も多いので、できる限り財産分与についての合意ができた形で離婚した方がよいでしょう。また、離婚時に「財産分与は行わない」という合意ができたと誤解されないためにには、離婚時に「財産分与は別途協議する」旨の念書をとっておくことも有効です。

財産分与

戻る