離婚時には財産分与について取り決めをしませんでした。離婚後に財産分与を請求することができますか。
法律上、財産分与は、離婚の日から2年間は請求することができます(民法768条2項)。
もっとも、いったん離婚が成立してしまうと、相手は誠意を持って話し合いに応じてくれない場合も多いので、できる限り財産分与についての合意ができた形で離婚した方がよいでしょう。また、離婚時に「財産分与は行わない」という合意ができたと誤解されないためにには、離婚時に「財産分与は別途協議する」旨の念書をとっておくことも有効です。
財産分与