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離婚問題100の質問

離婚して子供の親権者となりましたが、子供は夫の戸籍に入ったままです。私の戸籍に入れることはできますか。

離婚時に、妻が旧姓に戻ることを選択せず、姓の継続使用(婚氏続称)の届出をした場合、離婚した夫と妻は、見かけ上は同じ姓ですが、それでも法律上は別の戸籍に入る別の姓として扱われます。
子供は、出生児に入籍した夫の姓を使用していることになり、妻の姓に変更するためには、「子の氏の変更許可の申立」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。この申立は、離婚により、母親が親権をとる場合には、通常問題なく認められます。家庭裁判所による審判書を役所に提出することにより、子供は母親の戸籍に入ることになります。

手続

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