法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
民法上、夫婦には同居義務があります(752条)。しかし、例えば、夫の暴力が絶えないなど、同居できない正当な理由がある場合には、家を出て別居をしたことが不利に扱われることはありません。 実際、離婚調停申立時に夫婦が別居している事例が8割近くに上るといわれています。 もっとも、別居について正当な理由がないのに家を出た場合には、財産分与や慰謝料の算定に不利に働く可能性がありますので、注意が必要です。
その他