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離婚問題100の質問

夫と離婚することを考えていますが、私が実家に帰ると、離婚の際に不利になりますか。

民法上、夫婦には同居義務があります(752条)。しかし、例えば、夫の暴力が絶えないなど、同居できない正当な理由がある場合には、家を出て別居をしたことが不利に扱われることはありません。
実際、離婚調停申立時に夫婦が別居している事例が8割近くに上るといわれています。
もっとも、別居について正当な理由がないのに家を出た場合には、財産分与や慰謝料の算定に不利に働く可能性がありますので、注意が必要です。

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