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子供の親権をとりたいと考える場合、別居時に子供の養育監護をしている方の親が圧倒的に有利です。裁判所は、親権者を指定するにあたって、父親と母親のどちらが親として的確かを判断するのではなく、現在養育監護をしている方の親が親権者となることに特段の不都合がないかという観点から判断する傾向があるからです。
親権者