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たとえ別居していても、法律的に婚姻関係が継続している限り、原則として生活費(婚姻費用)の分担を求めることができます。毎月いくらを払うかについて、当事者間の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできますし、調停でも合意できない場合には、裁判所が審判という形で分担額を決定することになります。
婚姻費用(生活費)