法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
顧問弁護士ネット
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
専門家ネットワーク
離婚問題100の質問

別居中の生活費(婚姻費用)を、相手から請求することはできますか。

たとえ別居していても、法律的に婚姻関係が継続している限り、原則として生活費(婚姻費用)の分担を求めることができます。毎月いくらを払うかについて、当事者間の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできますし、調停でも合意できない場合には、裁判所が審判という形で分担額を決定することになります。

婚姻費用(生活費)

戻る