妻が浮気をして家を出て行ったにもかかわらず、夫である私は婚姻費用を負担いなければならないのですか。
自らが婚姻関係の破綻原因を作っておきながら、相手方に婚姻費用を請求することは信義則に照らし許されないとする裁判例が複数あります。
もっとも、破綻原因をどちらが作ったかについても争いがある場合が多く、裁判所は明らかに請求者側に破綻原因があると認定できる場合でないと、婚姻費用の請求を否定しづらいと考えられます。
また、相手方に破綻原因がある場合でも、子供が相手方の下にいる場合には、子供の生活費の部分は支払う義務があります。子供には婚姻関係破綻の原因はないからです。
婚姻費用(生活費)