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当事者間で合意ができればいくらでもかまいません。 当事者間で合意ができない場合、裁判所は当事者双方の収入や生活状況、子供の人数などを考慮して、分担額を決定します。 現在は、判例タイムズ1111号285ページに記載されている算定方式を採用する裁判所が増えています。例えば、夫の年収600万円、妻の年収200万円、妻が10歳の子供1人を養育監護している場合には、1ヶ月8万円~10万円が婚姻費用となることが多いようです。
婚姻費用(生活費)