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すでに退職金が支給されている場合には、退職金も財産分与の対象になりますが、実際に退職しておらず、将来退職金が支払われる「予定」に過ぎない場合には、財産分与の対象にはならないのが原則です。 もっとも、近い将来定年になるなど、退職金の支給が近く、確実である場合には、例外的に退職金も財産分与の対象になる場合があります。もっとも、この場合も、その全額ではなく、結婚してから別居するまでの期間に対応する部分のみが対象になると考えるべきでしょう。
財産分与