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現在の年金制度は、全国民共通の定額部分としての基礎年金(1階部分)、サラリーマンの厚生年金、公務員等の共済年金など(2階部分)、公務員等の職域部分(3階部分)などがありますが、分割が認められるのは、「2階部分」の報酬比例部分に限られます。
財産分与