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当事者間では、協議により自由に割合を決めることができますが、上限は2分の1です。 裁判所が決める場合も上限は2分の1ですが、婚姻期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度などの事情を考慮して決定するので、常に2分の1になるとは限りません。
財産分与