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サラリーマンの専業主婦(これを第3号被保険者といいます)は、平成20年4月1日以降の期間部分については、一方的な請求によっても、夫の厚生年金の2分の1の分割を受けることができます。 それ以前の部分については、自動的に分割を受けることはできず、当事者間の合意または裁判所により按分割合を定める必要があります。
財産分与