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離婚問題100の質問

離婚の調停はどこの裁判所に申し立てるのですか。

原則として相手方の住所地の家庭裁判所が管轄になります。
ただし、双方の当事者で合意した場合には、合意した家庭裁判所で調停を行うことができます(合意管轄・家事審判規則129条1項)。

手続

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