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離婚問題100の質問

離婚の裁判は、どこの裁判所に申し立てるのですか。

夫または妻(すなわち、原告または被告)の住所地の家庭裁判所が管轄となります(人事訴訟法4条1項)。
裁判では調停のような合意管轄は認められません。
ただし、特に必要な場合には、調停を行った裁判所がそのまま裁判を担当することがあります(自庁処理・人事訴訟法6条)

手続

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