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夫または妻(すなわち、原告または被告)の住所地の家庭裁判所が管轄となります(人事訴訟法4条1項)。 裁判では調停のような合意管轄や応訴管轄は認められません。 ただし、特に必要な場合には、調停を行った裁判所がそのまま裁判を担当することがあります(自庁処理・人事訴訟法6条) もっとも、管轄権があっても、被告や未成年者の所在によっては、申立または職権により移送されることもあります。
手続