夫が不貞をはたらいていると疑っているのですが、決定的な証拠がつかめません。
裁判となった場合、離婚原因の存在や慰謝料請求の基となる有責性は、証拠によって証明しなければなりません。当然ながら、疑っているだけでは裁判所は認めてくれません。
不貞行為はメールの内容などから判明するケースが多いのですが、場合によっては費用をかけても調査会社(探偵・興信所)を利用することもあります。
また、不貞の立証はできなくても、疑わしいこと自体が離婚原因(婚姻関係を継続しがたい事由)に該当する場合があります。もっとも、立証できるか否かで、慰謝料の額に影響を与えることになるでしょう。
離婚原因手続その他