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- 離婚問題100の質問
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財産分与
- 内縁の相手方が死亡した場合、財産分与を類推適用して請求することができますか。
- 法律婚の配偶者とは関係が破綻しており、別のパートナーと内縁関係にある重婚的内縁、内縁解消にあたっては財産分与を請求できますか。
- 分与義務者から財産分与の申立をすることができますか。
- 相手がどれだけ財産をもっているか今のところ解りません。裁判所には、どのような内容の財産分与を求めればよいのですか。
- 離婚訴訟を起こされました。離婚自体は望みませんが、離婚請求が認められてしまった場合に備えて財産分与の請求のみ求めることはできますか。
- 財産分与の対象財産の範囲と評価はそれぞれいつを基準とするのですか。
- 離婚前に財産分与契約を結んだ後、協議離婚が成立しなかった場合、財産分与契約の効力はどうなりますか。
- 配偶者に有責性がある場合、扶養的財産分与が認められやすいのですか。
- 扶養的財産分与が認められるのはどのような場合ですか。
- 夫婦の資産の合計額より、負債の合計額が上回る場合、財産分与として負債の相応の負担を求めることができますか。
- 過去に支払われなかった婚姻費用について、離婚の際の財産分与として清算を求めることはできますか。
- 夫が事業をやっている場合、会社名義で形成された財産も財産分与の対象となりますか。
- 離婚の際の年金分割について教えてください。
- 将来夫が受け取る退職金は、財産分与の対象となりますか。
- 相手に相当の預金があるはずなのですが、どこの銀行にあるか分かりません。このような場合には一切財産分与は請求できないのですか。
- 不動産の時価よりローン残が高い、いわゆるオーバーローンの場合、財産分与額はどのように決定されますか。
- ローンが残っている不動産は、財産分与の際どのように評価されるのですか。
- 不動産の取得につき、婚姻前の財産や相続による財産による取得が含まれる場合、財産分与額はどのように決められますか。
- 結婚前からある財産でも、財産分与の対象になる場合がありますか。
- 別居から長期間経過しているのですが、別居後にした貯蓄も財産分与の対象になるのですか。
- 夫から離婚の裁判を起こされました。私は離婚を望んでいませんが、万が一離婚が認められてしまった場合、もらえるものはもらいたいと思います。どのような手続をとるべきですか。
- 妻には多額の預金があり、当面生活に困っていないにもかかわらず、別居中は婚姻費用(生活費)を払わなければならないのですか。
- サラリーマンの妻は、離婚した場合、自動的に夫の年金の2分の1の分割を受けられるというのは本当ですか。
- 年金分割の按分割合はどのように決めるのですか。
- 年金分割の請求は、いつまでにしなければなりませんか。
- 年金分割の割合を夫婦間で合意できない場合、裁判所で決めることができますか。
- 離婚時に分割できる年金とは、どのような年金なのですか。
- 年金の分割割合を夫婦間で合意した場合、どのような書類を作成する必要がありますか。
- 離婚時に夫の年金を分割して妻の年金とすることができるのですか。
- 将来の退職金は、財産分与の対象になりますか。
- 預貯金や不動産を財産分与すると、税金がかかるのですか。
- 専業主婦で収入がない場合、夫に対し、離婚後もしばらくの間財産分与として生活費を払うよう、請求できますか。
- 婚姻後の財産としては、自宅があるのみですが、住宅ローンも残っています。財産分与はいくら請求できますか。
- 離婚時には財産分与について取り決めをしませんでした。離婚後に財産分与を請求することができますか。
- 財産分与はどのような割合でするのですか。妻は専業主婦で収入がない場合にも、財産を半分渡さなければならいのは不公平な気がします。
- 妻に離婚の原因があるのに、夫は妻に財産分与をしなければならないのですか。
- どのような財産が、財産分与の対象となるのですか。








