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- 相続・遺産分割100の質問
- 父も母も亡くなりました。子供3人が相続人なのですが、父や母に遺言はなく、遺産は父名義のままです。長男である私は、どのような方法・手続で遺産分割をすればよいのですか。

父も母も亡くなりました。子供3人が相続人なのですが、父や母に遺言はなく、遺産は父名義のままです。長男である私は、どのような方法・手続で遺産分割をすればよいのですか。
理屈の上では、父の遺産分割、母の遺産分割と別個に二つの遺産分割手続をしなければなりません。
相続人である兄弟間に、分割の割合や方法に争いがないのであれば、兄弟間で遺産分割協議書を作成します。
不動産の所有名義(登記)を移転するためには遺産分割協議書が必要ですし、預金や株がある場合には、銀行や証券会社の書式にしたがった相続人全員の合意書を要求される場合があります。
特に書式に決まりがあるわけではありませんが、作成の仕方が分からない場合には、専門家に相談すると良いでしょう。
兄弟間で分割の割合や方法に争いがある場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、話し合いで解決しない場合には、最終的には審判により決定することになります。
遺産分割手続






