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家庭裁判所の調停と審判は、どのように違うのですか。
相続人間の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停では調停委員が間に入り、当事者の意見を順番に聞きながら遺産分割の割合と分割の方法を調整します。最終的には相続人全員が合意することにより調停が成立します。
遺産分割の調停をしても当事者の意見がまとまらない場合や当事者の一部が調停期日に出頭しないような場合には、家庭裁判所は相続人および遺産の調査を経て遺産分割の審判をすることになります。
調停はあくまで話し合いであり、全ての当事者が合意しない限り成立しませんが、審判は、当事者が同意しなくても、裁判所が分割方法を決定することになるという違いがあります。
遺産分割手続








