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相続人全員が合意した場合には、遺産分割協議をすることにより、法定相続分とは違う遺産の分配をすることは差し支えありません。 また、遺産分割の調停手続においても、特定の相続人間で、受ける遺産の額を融通しあう合意をすれば、尊重されることになります。
遺産分割手続