法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
相続・遺産分割100の質問

亡くなった父の遺言には、全財産を私の兄に相続させると書かれていました。弟である私は、一切相続を受けることができないのですか。

遺言がある場合には、原則として遺言に書かれたとおり遺産を分けることになります。
しかし、遺言の内容が法定相続人の遺留分を侵害する場合には遺留分を侵害された法定相続人は自らの遺留分を請求することができます。
子供の遺留分は法定相続分の2分の1ですから、法定相続分の半分は遺留分として請求することができます。

遺留分

戻る