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遺言がある場合には、原則として遺言に書かれたとおり遺産を分けることになります。 しかし、遺言の内容が法定相続人の遺留分を侵害する場合には遺留分を侵害された法定相続人は自らの遺留分を請求することができます。 子供の遺留分は法定相続分の2分の1ですから、法定相続分の半分は遺留分として請求することができます。
遺留分