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全ての相続人が、遺留分を請求できるのですか。また、請求できる遺留分は具体的にどの位なのですか。

遺留分を請求できるのは、亡くなった被相続人の配偶者、子供(孫)、直系尊属(親)であり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

具体的な遺留分は、原則として法定相続分の1/2です。
直系尊属のみが相続人のときは法定相続分の1/3です。

※参照条文 民法1028条

遺留分

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