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遺留分を請求できるのは、亡くなった被相続人の配偶者、子供(孫)、直系尊属(親)であり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
具体的な遺留分は、原則として法定相続分の1/2です。 直系尊属のみが相続人のときは法定相続分の1/3です。
※参照条文 民法1028条
遺留分