法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
相続・遺産分割100の質問

遺留分の減殺請求に時効はありますか。

遺留分を請求できるのは原則として相続があったことおよび減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間経過すると、請求権は消滅します。
また、このような事情を知らなくても、被相続人が亡くなった後10年を経過すると、同様に時効消滅します。

※参照条文 民法1042条

遺留分

戻る