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遺留分を請求できるのは原則として相続があったことおよび減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間経過すると、請求権は消滅します。 また、このような事情を知らなくても、被相続人が亡くなった後10年を経過すると、同様に時効消滅します。
※参照条文 民法1042条
遺留分