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遺言がある場合にも、相続人全員が合意した場合には遺言と異なる遺産の分配を決めることは差し支えありません。
また、遺言(遺贈)により財産を与えられた相続人(受遺者)は、そのような相続を受けたくなければ、遺贈を放棄することもできます。
※参照条文 民法986条
遺産分割手続