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特別受益というのは、相続人が被相続人から生前に相続と同視できるような財産を受けている場合をいいます。たとえば、娘が結婚するにあたり親から多額の持参金を受け取っていた場合や、親から宅地の贈与を受けていた場合がこれにあたります。 特別受益を受けている相続人は既にその分の相続を受けたものとして残りの遺産を分配します。
特別受益