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寄与分は、どのような場合に認められるのですか。

寄与分というのは、相続財産のうち相続人の尽力により財産が形成されたものがある場合、あるいは罪差が維持された場合に、その寄与度に応じて優先的にその分の相続財産を受け取ることをい います。
たとえば被相続人の事業に対する財産上の給付(出資等)や被相続人の療養・看護をした場合などがこれにあたりますが、被相続人との身分関係に基づ いて通常期待されるような貢献は寄与分としては評価されません。

寄与分

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