法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
相続・遺産分割100の質問

遺言書は、どのように作成すればいいのですか。作成方法によるメリット・デメリットを教えて下さい。

遺言の方式には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

1 公正証書遺言
公証人役場に証人2名と共に行き、公証人に公正証書を作成してもらう方法です。他の方式に比べ遺言の作成に手間と費用がかかりますが、後々遺言が無効かという争いになることがなく、遺言を執行する際に家庭裁判所の検認手続が不要となる点がメリットです。

2 自筆証書遺言
遺言全文を本人が自筆で書きます。ワープロ等で作成することは認められません。その上で、必ず日付と氏名を自署し、押印します。手軽に誰でもすぐに作成 できることがメリットですが、後々遺言が偽造か否かなど争いになることもあり、また、執行の際には家庭裁判所で検認の手続をしなければ効力が生じません。

3 秘密証書遺言
遺言書に本人が押印した上で、遺言証書に封をし、同じ印鑑で封印します。その上、公証役場で公証人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書 であることを認証してもらいます。保管は個々人がすることになります。自筆証書遺言に比べ、偽造等のおそれが少ないのですが、公証人が関与するため手続が 複雑な上、家庭裁判所の検認手続も必要とされるといったデメリットもあります。

遺言

戻る