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遺留分を侵害する遺言は当然に無効になるわけではなく、遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求があって初めて認められるわけです。 したがって、あえて遺留分を侵害する形で遺言を作成するのも選択肢の1つです。
遺言