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法定相続人に財産を譲る場合には「相続させる」、法定相続人以外に財産を譲る場合には「遺贈する」という言葉を使います。 「相続させる」という言葉を使 うことにより、登記名義変更の際の登録免許税が大幅に安くなる、借地権譲渡に関する地主の承諾が不要になる等のメリットがあります。
遺言