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もちろん、相続人の間で円満に話し合いができるのであれば、弁護士は必要ありません。 しかし、話し合いにより解決がつかないのであれば、裁判所で調停や審判の手続をする必要があります。この手続には、法律の知識も必要となってくるので、弁護士の手助けが有用です。平成16年度の司法統計によれば、全遺産分割事件のうち61.3%の事件に弁護士が代理人として関与しているそうです。
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