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相続・遺産分割100の質問

遺産分割協議書はどのように作成すればよいのですか。

作成にあたり、特別な形式が決まっているわけではありません。
ただし、 ①誰がどの遺産を取得するのか明記する
②現在判明していない相続財産が今後発見された場合、どうするかを明記する
③実印の捺印は要件ではないが、後日真偽について紛争になることを避けるためにも、実印を捺印し、印鑑証明書を添付することが望ましい。その意味では、住所は住民票記載の通り、正確に記入する。
④銀行などの金融機関は、専用の様式への記入・捺印を求めてくる場合があるので、同時にこれに対する捺印もすると、手続がスムーズである。
⑤相続人の人数分作成し、各自1通ずつ保有する。
⑥協議書の用紙が1枚で収まらなかった場合には、全員が契印をする。
といったことに気を配ると良いでしょう。また、後日の紛争を予防するという意味では、公正証書で作成するのも一つの手です。

遺産分割手続

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