- トップページ
- 相続・遺産分割100の質問
- 遺産の範囲を確定する訴訟をしたい場合、誰が誰を相手にどのような裁判を起こすのですか。

遺産の範囲を確定する訴訟をしたい場合、誰が誰を相手にどのような裁判を起こすのですか。
かつては、その財産は遺産ではなく自分の財産であると主張する者が「所有権確認訴訟」を起こすか、その財産が勇んであると主張する者が、自己の共有持分(法定相続分)を根拠に「共有持分権確認訴訟」を起こすのが一般的でした。
しかし、最近では端的に、その財産が遺産を構成することを確認する「遺産確認訴訟」を提起することができることが最高裁判所で認められ(最高裁昭和61年3月13日判決 判例時報1194号76頁)、むしろこちらの手続をとることが通常です。
これら訴訟では、共同相続人全員が原告ないしは被告のいずれかの当事者にならなければなりません。これを固有必要的共同訴訟といいます。(最高裁平成元年3月28日判決判例時報1313号129頁)
遺産(相続財産)の確定遺産分割手続






