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次の4つがあります。 ①遺言による指定分割 遺言により、どの財産を誰に相続させるか指定する場合です。 ②協議による分割 相続人全員の合意により分割する場合で、合意さえすれば、分割の割合や方法は自由です。 ③調停による分割 家庭裁判所で裁判所の関与の下、話し合いによって遺産分割する場合です。 ④審判による分割 調停による話し合いが成立しない場合に、裁判所が具体的な分割を決めることになります。
遺産分割手続