不動産を遺産分割する場合、どのように分ければよいのですか。
①現物分割
原則はこの方法です。例えば200㎡の土地を二人の相続人で分ける場合、100㎡ずつとするのがこれにあたります。
②換価分割
例えば土地上に建物が建っていて半分に分けられないような場合には、これを競売その他の方法で売却し、代金を二人で分けるのがこの方法です。
③代償分割
その土地建物が4000万円の価値があり、長年長男が居住していた場合、長男がこの土地建物を取得し、その代わり長男が次男に2000万円を支払うという方法です。
遺産分割手続