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仏壇やお墓といった祭祀供用物は、相続の対象とはならず、別に祭祀承継者を決めて、その者が小計することになります。誰が祭祀承継者になるかは、その時代や地方の慣習などにしたがって決めますが、当事者間の話し合いで決まらない場合には裁判所が決定します。
遺産(相続財産)の確定