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相続・遺産分割100の質問

被相続人に借金があったばあい、借金も遺産分割の対象となるのですか。

例えば亡くなった被相続人に銀行から借りた1000万円の借金があり、相続人が長男、次男の二人であった場合、二人の間で、借金は全て長男が払うと決めたとしても、銀行は長男、次男に対しそれぞれ500万円ずつ請求できることになります。
したがって、上の例で資産が5000万円あったという場合であれば、まずその資産で1000万円の借金を支払ってしまい、残りの4000万円を二人で分けるという分割をする方が無難です。

遺産(相続財産)の確定

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