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通常の契約であれば、片方の当事者が約束に違反する場合には、債務不履行があるとして、反対当事者は契約を解除することができます。しかし、遺産分割協議はいったん成立すると、債務不履行による解除は認められないとするのが判例です(最判平成元.2.9民集43-2-1 判時1308-118)。したがって、強制執行などの手続を使って履行をさせるしかありません。
遺産分割手続