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例えば、親も子も同じ遺産分割で相続人となる場合や、親が複数の子供の法定代理人である場合には、子供と親である代理人との間で利益相反が起こります(一方の利益を優先すると、他方が損する状態)。このような場合には、子のために家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらわなければならず、特別代理人を選定せずに行った遺産分割は無効です。
相続人