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審判の判断には既判力(後の判断を拘束する拘束力と考えて下さい)が生じないので、審判の結論は後の裁判でくつがえされてしまう可能性があります(最高裁昭和41年3月2日決定 判例時報439号12頁)。 したがって、遺産の範囲に争いがある場合には審判の前に訴訟手続によって範囲を確定しておくべきですし、裁判所もそのように勧告します。
遺産(相続財産)の確定遺産分割手続