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包括受遺者や相続分の譲受人も相続人と同一の権利義務を有することから、遺産確認訴訟を提起する場合には当事者に加えなければなりません。 ただし、相続人の一部から特定の遺産の共有持分を譲り受けた者は、他の相続人との共有関係の解消は遺産分割ではなく、共有物分割手続によることになります(最判昭和50年11月7日判時799号18頁)。
遺産分割手続