法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
顧問弁護士ネット
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
専門家ネットワーク
相続・遺産分割100の質問

相続人以外に、包括受遺者や相続分の譲受人がいる場合、遺産確定の訴訟にこの者も加える必要がありますか。

包括受遺者や相続分の譲受人も相続人と同一の権利義務を有することから、遺産確認訴訟を提起する場合には当事者に加えなければなりません。
ただし、相続人の一部から特定の遺産の共有持分を譲り受けた者は、他の相続人との共有関係の解消は遺産分割ではなく、共有物分割手続によることになります(最判昭和50年11月7日判時799号18頁)。

遺産分割手続

戻る