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- 相続・遺産分割100の質問
- 遺産分割について家庭裁判所でする審判手続と調停手続はどのように違うのですか。

遺産分割について家庭裁判所でする審判手続と調停手続はどのように違うのですか。
調停とはあくまで話し合いであり、裁判所の調停委員が双方当事者の話を聞き、調整をはかりますが、全当事者が合意しない限り調停は成立しません。
一方で、審判とは裁判所の判断であり、当事者が反対の意見を言ったとしても、裁判所は、合理的であると考える判断を示します(皆さんに分かりやすくいうなれば、判決のようなものです)。
当事者が申立をする場合、先に調停を申し立ててもいいですし、いきなり審判を求めてもいいことになっています。もっとも、調停で決着が付かなければ審判手続に移行することがほとんどですし、審判を求めても先に調停をしなさいと調停手続に移行されることもあります。
したがって、ほとんどの遺産分割事件では、まずは調停の申立をしているのが実情です。
遺産分割手続






