未成年者とその法定代理人である母親が共に相続人である場合、利益が相反しませんか。
通常、未成年者については親が法定代理人となるのですが、例えば父親が亡くなって、その子と母親(妻)が相続人の場合、一方が多く取れば一方が少なくなるという意味で、双方の利害が対立します。このような場合に母親が子供の代理人を務めることは適当でないので、家庭裁判所に特別代理人(民法826条1項)を選任するよう求める必要があります。
親権を行う親が、相続人である複数の子の親権者であり、子供同士の利益が相反するときも同様です(民法826条2項)。
遺産分割手続