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相続・遺産分割100の質問

共同相続人の中に、行方不明のものがいる場合には、遺産分割手続ができますか。

遺産分割は、協議による場合でも、調停による場合でも、相続人全員が合意するのが原則です。相続人の中に永年音信不通で、現在どこにいるのか調査しても分からないものがいる場合に、一切遺産分割ができないのでは困ります。
そこで、このような場合には不在者財産管理人の選任を求めることができます(民法25条1項)。

遺産分割手続

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