遺産分割の調停や審判はどこの裁判所に申し立てるのですか。
審判事件を申し立てる場合は、亡くなった被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所が管轄となります。
調停事件を申し立てる場合は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄です。相手方が複数いる場合には、どの相手方の住所地でも構いません。また、それ以外の家庭裁判所で調停を行うことを当事者全員の合意で定めることもできます(合意管轄・家事審判規則129条1項)。
なお、調停事件が不調(不成立)となって審判手続に移行した場合には、それまでの裁判所が原則としてそのまま審判手続を行います。
遺産分割手続