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調停は原則として当事者全員が出頭し、調停条項に合意して初めて成立します。 ただし、出頭が困難といえるやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ調停委員会または家庭裁判所から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出しておけば、調停を成立させることができます(家事審判法21条の2)。
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