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調停が不成立で終了した場合には、調停の申立の時に遺産分割の審判の申立があったものとみなされ、自動的に審判手続が開始します(家事審判法26条1項)。申立人の新たな申立や、手数料の納付は不要です。 したがって、申立人は、話し合いで解決できないなら、裁判所に強制的に決められてまで解決したくないという場合には、申立を取り下げる必要があります。
遺産分割手続