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例えば、相続財産として2000万円相当の不動産のみ存在し、甲、乙2人の相続人がいる場合に、不動産は甲が取得し、その代償として甲が乙に1000万円を支払うというのが代償分割です。 代償分割は、現物分割が困難な特別な事情がある場合に認められます(家事審判規則109条)。 相続財産を取得する相続人に債務の支払能力があることも条件となるでしょう。
遺産分割手続